5月になりました。梅・桜から、藤やつつじと咲く花も変化し、梅雨前の良い季節になってきました。今年のGWは、5月2日から6日まで連続するので、長い休暇を楽しめた方も多いのではないでしょうか。心も身体も伸び伸び出来る時ですから、日頃の疲れを取っていただきたいと思います。
さて、先月は、このレターを出すことが出来ませんでした。もう終了したの?という問い合わせもいただきました。3月は、忙しい確定申告に加えて、今年は、弊社スタッフの入替があり、また年度末と言うことで、様々な作業が重なり、原稿に手を入れる余裕がありませんでした。たったA4用紙に1枚の原稿ですが、旬の話題で、事務所の特徴を出しつつ、正確な内容でなければいけないと言った思いがあり、また月初めに発送という時間的制約も加わって、どうしても間に合わせることが出来ませんでした。今後はこのようなことがないように、できる限り発行を続けて参りたいと考えていますので、引き続きご愛顧賜りますようにお願いいたします。
さて、確定申告が実施される3月は税金の季節ですが、5~6月も、税金にとって区切りの季節です。前年の年末調整や確定申告で収集されたデータを元に計算される個人住民税は、この時期に計算が終了し、納税者に通知されます。そして、6月以降に納税が始まります。市町村が課税する固定資産税も同様です。
その個人住民税、昨年から、給与天引き(特別徴収と言います)の完全実施という形での推進活動が、全国の都道府県で実施されています。給与天引きが当たり前じゃないの?と言う方もあるかもしれませんが、実は、小規模の事業所では、特別徴収ではなく、各人が納税する普通徴収を行うことが一般的でした。しかし、関係者にとっては突然のような形で、ほとんど例外の認められない切り替えが行われました(個人の事業専従者等は例外として認められます)。
その背景を考えると、まず滞納の未然防止、つまり徴収に会社が関わることで、確実に納税が行われること。そして、平成28年から実施されるマイナンバーにつなげることで、更にその効果を上げるという意味があるのではないかと想像されます。しかし、会社にとって、この作業は、負荷がかかるばかりで、メリットはほとんどありません。また、従業員の情報がさらに増えることで、その管理にも手間とコストがかかることになります。
これは時代の流れでもあり、逆らうことは難しいのかもしれませんが、関わる以上、この機会に事務の効率化を目指し、そして納税のあり方、情報の保護といったテーマを考える良い機会に、せめてしたいものです。