令和5年分の確定申告も終わり(⽯川、富⼭両県を除き)、今年も無事に4⽉となりました。3⽉
下旬まで気温の低い⽇が続きましたが、愛媛県内は桜の開花宣⾔もあり、いつもの春です。
毎年同じように⾒える確定申告ですが、様々な場⾯で変化を感じることがありました。その
中でも⼀番⼤きかったのは、やはりデジタル化。インボイス〜電帳法のように税務署のデジタ
ル化が進んでいるという背景は⼤きいです。⼀昨年あたりからお客様との間でLINEやメール
を使ったやり取りが増えてきており、今年は全体の8割近くになっていたという感触です。
控え資料についても基本は紙でお渡ししていますが、PDFのみでOK(紙は不要)という⽅もい
らっしゃいました。インボイスについては、令和5年分は10〜12⽉の3ヵ⽉限定でしたが、令
和6年分は12ヵ⽉の申告となります。制度についての再確認、予想される納税額の準備等、来
年はより難しくなる可能性があります。
スマホで税⾦の申告も簡単にできる時代。税務署は申告相談を受け付ける機能を減らしてき
ています。単純な申告は簡単になりましたが、特例を使ったり、事業所得や不動産所得のよう
な複雑な申告は、計算の正確性や少しでも税⾦を減らす⼯夫をどのようにサポートするか、と
いう問題があります。この部分では税理⼠が果たすべき役割は⼤変重たいと感じました。
3⽉28⽇、令和6年度予算及び税制法案が国会で可決成⽴しました。その結果、この6⽉から所
得税住⺠税の「定額減税」の実施が確定しました。その内容を簡単に説明します。
この制度は、納税者と同⼀⽣計配偶者そして扶養親族について、所得税3万円+個⼈住⺠税1
万円を減税する、1年限りの制度です。計算の対象は、合計所得⾦額が1805万円(給与収⼊2000
万円)以下の⽅。計算対象となる親族等は「扶養控除等申告書」で確認します。年少扶養親族
は所得計算上、控除額0ですが、定額減税の対象には含まれます。
計算作業は、所得税は6⽉から⽀給される給与の源泉所得税から減額し、個⼈住⺠税は給与等
から天引きとなる特別徴収の計算に盛り込まれます。給与所得がない⼈は年⾦から、事業所得
者は予定納税等でも減税されます。給与明細等には定額減税である旨の記載が必要です。
通常の給与等から所得税3万円+個⼈住⺠税1万円を控除しきれなかった場合は、居住する市
町村から残った⾦額が給付されます。
複雑な制度ですので、紙やExcelベースで給与計算されている場合は⼗分ご注意ください。
早く減税の効果を出したい、減税であることを明⽰したい、その気持ちは分かるのですが、
もうちょっと簡単な制度にできたなかったのかな?