9月と聞くと、秋到来!のはずなのですが、まだまだ夏です。今年は、四国よりも北陸から北海道の方が高温で、農作物にも相当の被害が出ているようです。さて、その9月、英語ではSeptemberです。この言葉はラテン語から来るもので、septemとは、「7」のsevenにつながり、「第7の」という意味なのです。7が9なのは、もともとローマ歴は今の3月からスタートするようになっていたためで、紀元前713年に1月と2月が加えられたのですが、月の名前はそのままだったということです。
インボイス制度導入も残り一月を切りました。先月に続き、直前でもう一度確認します。
1.インボイス事業者に登録するか?
消費税の課税売上高が1,000万円未満の場合は免税事業者であり、消費税を納める必要はありませんが、同時にインボイスを発行することもできません。インボイスを発行するためには、事業者登録する必要があり、併せて消費税を納める義務も発生します。また、経理事務も消費税を意識して処理する必要があり負担増になります。税金だけ考えると、インボイスは避けたいところですが、得意先との関係など経営上の判断から登録しなければならないケースがあります。制度開始の10月1日から発行事業者となるためには、9月末までに申請すれば大丈夫です。また、逆のケース、当初登録申請していたが、やめるという場合も9月中に取り下げすれば、申告する必要はありません。
2.インボイスのフォーマットを確認する
自社で発行する請求書、領収書等をインボイスとする場合、従来の請求書の内容に、相手先名、登録番号、消費税の内訳等を明記する必要があります。また、消費税の計算(端数処理)も、インボイスの中で1度だけとなります。9月に入り、インボイスに則った請求書を受け取る機会が増えてきました。それらを見ながら、自社の請求書を再チェックしてください。
3.継続的な取引のインボイス
口座振替等で毎月請求書を受け取っていないケースは、支払先がインボイス発行事業者であるかどうか、あるなら番号を確認する必要があります。9月中に支払先に確認を行って下さい。
4.インボイスの経理処理
経理処理する場合、受け取った請求書・領収書等(インボイス)で登録番号を確認し、消費税の課税区分を決定する流れとなります。インボイスのチェックはここまでで、仕訳の入力に登録番号を記載する必要はありません。
5.電帳法への連係
インボイスでは、従来以上に、請求書領収書の内容を確認する必要があり、保存の仕方も工夫したいところです。来年1月からは本格的に電帳法が始まりますので、この機会に少しずつデジタル化を進めていってはいかがでしょうか。