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湊町レター Letter From Minato-machi 2023(令和5)年8月1日 No145

 梅雨が明けて連日暑い日が続いています。高校野球をやっている最中に、スマホには「暑いので運動を中止して下さい」とメッセージが来て、一体どっちなんだ?と。ところで、8月はAugustですが、初代ローマ皇帝アウグストゥス(「尊厳なる者」の意)の月という意味です。7月同様古代ローマの皇帝の名前からつながってきています。

 さて、今月は、10月から始まるインボイスについて考えます。インボイス制度は平成28年度税制改正で導入が決まったもので、7年近く前からなのですが、この数ヶ月でやっと具体的な話が出てくるようになりました。ここでインボイス導入のポイントを整理します。

1.インボイスを決める

 「インボイス」とは、従来の品名や金額、発行事業者等が記載された請求書(消費税法上の「区分記載請求書」)に、登録番号、適用税率、消費税額等の記載を加えたものです。インボイスを発行する事業者は、このインボイスをどの書類にするか決める必要があります。消費者を対象にするスーパーやコンビニであれば領収書でよいのですが、他の事業では請求書とするケースが望ましいと思われます。今まで、請求書を出さないケースがある場合でも、今後は必ず請求書を出すようにします。相手先によってインボイスの性格を持つ書類が変わるのは手間となりますから、できるだけ必要となる1枚の書類に統一して下さい。

2.書類・データを残す

 インボイス制度の下では「インボイス」の形式になってない消費税は計算上控除することができません。お金を支払う根拠となる請求書・領収書がインボイスであるかどうかをまず確認するようにして下さい。例えば、クレジットカードを利用して支払っている場合、今までカード会社から送られてきた明細を元に経理することが多かったのですが、これではインボイスであることを確認することができないので、カードを利用した際に受け取った「領収書」または「請求書」を必ず保管する必要があります。ETCやSuicaなどを利用する場合、利用履歴をサイトからダウンロードできるようになっています。Amazonなどネットから購入する場合も同様です。また、インボイスでは、受取先も正確である必要があります。社⻑個人名の領収書はそのままではインボイスとして使用できませんので、社⻑からの立替精算という形を取ります。

3.詳細はこれから

 現状を見ると、10月からの経理処理を行うにあたり、完全なインボイス対応を実施することは困難です。しかし、法律上、インボイスは税額控除の要件であり、無視することはできませんから現場を見ながら体制を整えていく必要があります。まずはインボイスを必ず保存すること、後でまとめてではなく早め早めに整理すること、です。

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