11月。日本では、秋が深まり、そして冬の到来を感じる季節です。
最低気温が摂氏10度台前半にとどまり、布団が恋しくなってきます。朝、自宅から事務所に出勤する車の運転席から、街を歩く人たちの服装が、ある日突然、明るい原色系から、茶やグレーと言った大人の色に変化していることに気がつきます。最近しっかり定着したスーパークールビズも、10月に終わり、男性ビジネスマンにもネクタイが復活します。
クールビズだと、基本はシャツだけ、加わってもジャケットとの2色のバランスになりますが、ネクタイが入ると、3色のコーディネートになります。紺のスーツとピンクのシャツに、どんなネクタイを合わせるか。ネクタイの場合、単色系だけでなく、柄やストライプが入るので、これまた複雑です。クールビズで半年間忘れていたファッション感覚を取り戻さなければいけない、男性にとってはセンスを問われる11月となります。
さて、今月もマイナンバーです。マイナンバーの大きな特徴を2つ上げれば、まず、すべての国民に統一的な番号が振られ、行政による管理が統一的に行われるようになること、そして、関係者に使用と保管を厳格に行うことが義務づけられていることです。
問題は、後者、マイナンバーの保管です。すでに税務署から、平成28年分の年末調整に関連する資料が送られてきていると思います。その中に入っている、○扶と書かれた「扶養控除等の申告書」等の書類には、すでに個人番号記入欄が設けられています。これから年末にかけて行う年末調整の作業は、平成27年分ですから、マイナンバーは不要ですが、書類は平成28年の税務で使用しますので、記入欄が設けられているのです。
注意しなければいけないのはその先。記入欄があるからと言って、マイナンバーを記入してしまうと、「特定個人情報が記載された書類」になり、最大限の保管義務が課されてしまいます。これを回避するためには、マイナンバーを記入しないことです。では、マイナンバーをどのように税務署に送付するのか。税務上の作業は、通常、コンピューターを利用しますが、マイナンバーを管理するソフトと税金の計算をするソフトは別々に運用されます。税務署や市町村にデータを送信するときに、2つのデータが合算され、行政機関には税金とマイナンバーの情報が一体化して受信されます。もちろん、PC内のデータは、厳格に管理を行わなければなりませんし、セキュリティ対策も必要です。しかし、紙に比べて集中的な管理が可能です。
マイナンバーについても、いろいろな感覚が求められます。