今⽉の税務(主なものだけ掲載しています)
- 8⽉決算法⼈の法⼈税・消費税等の確定申告
- 2⽉決算法⼈の法⼈税・消費税等の中間申告
- 個⼈住⺠税の第3期分の納付(期限:条例の定める⽇)
- 消費税免税事業者からの仕⼊税額控除 80%→70%
- 消費税 売上1000万円以下の個⼈事業者に対する従来の負担軽減措置2割特例が3
割特例に(法⼈に対する特例は終了) - 酒税の改正(ビール 9.10円減税 発泡酒 7.26円増税 酎ハイ 7.00円増税)
退職所得の源泉徴収票の提出について
令和8年中に退職⼿当等を⽀給した場合、すべての⽅について、源泉徴収票を税務署に提出する必要があります。死亡退職の場合は、別の⼿続となります。⾦額の多寡にかかわらず必要な⼿続きですので、お忘れのないようにお願いします。
今年も10⽉になりました。9⽉は⾬の記憶しかありませんでしたが、10⽉は気持ち良い⽇が続けばよいなと思います。今年も残すところ3ヵ⽉となりました。だんだん忙しい季節になってきます、年内にやっておきたいことを今の間に振り返り、⽚付けていきましょう。
上段「今⽉の税務」に記載したように、今年の10⽉は税⾦についていろいろな動きがあります。社会保険についても、ハラスメント対策の強化が求められることになり、カスタマーハラスメントと求職者に対するセクシュアルハラスメントに対する対策を義務化されました。具体的には、ハラスメントに対する事業主の⽅針等を明確にし、従業員等に周知し、相談体制を整備することなどが必要となります。
そもそも「ハラスメント」とは、他⼈に対するいやがらせ、いじめなどにより⼈権侵害となってしまう⾔動や⾏動のことです。職場でよくあるパワハラは、職務上の地位が⾼い⼈が業務の適正な範囲を超えて、部下に対して精神的、⾝体的な苦痛を与えることです。重要なのは、⾏為をした⼈に悪意はなかったとしても、受け⽌める⽅が苦痛を感じるとハラスメントに該当してしまうということです。
経営者として、ハラスメントの問題のことを理解することはひじょうに重要なことです。「ハラスメントなんて⾔っているから⽇本はダメになるんだ!」と思ってしまう⽅もいると思いますが、少し冷静に考えてみましょう。
相⼿の受け⽌め⽅が問題と⾔われてもどうすれば良いのか?ここは相⼿のことを理解する、コミュニケーションを取ることが⼤切です。気になることがあれば、こちらから話しかけて、どのような様⼦なのかを確認してみましょう。次に価値観の変化を受け⽌めることです。「全社⼀丸でこの難関を突破しよう!」というのは昭和の考え⽅です。従業員はそれぞれ個性があります。その個性を理解し、業務の中でフルに発揮できる分野を任せ、経営者が全体を⾒ながら難関に当たっていくというスタイルに変更しましょう。
ハラスメントの前提にあるのは相⼿のことを尊重する意識です。仕事の品質については⼈だけを頼らず、AIなども活⽤して改善していくことも必要です。経営者も古い時代を懐かしむのではなく、⼤変だけど、新しいものに取り組んでいくことが求められています。
