今回の改正の最大の特徴は、基礎控除の引き下げです。相続税は、この基礎控除を超えた場合に課税されるのですが、これが引き下げられたと言うことは、相続税が課税される可能性が高くなったと言うことです。
もう少し具体的に言うと、平成26年までの基礎控除は、5,000万円+法定相続人の数×1,000万円でした。よく言われる家族3人(妻+子2人)だと、8,000万円までの相続財産には、相続税が課税されなかったと言うことになります。ちなみに、相続税で計算する際の評価は、控除等があり、実際より低めで行われることも考慮すると、大変大雑把な言い方をすれば、家族3人の場合、1億円くらいの財産が、課税の目安と言えたと思います。
この基礎控除が、改正のより6割の水準に引き下げられました。つまり、同じ家族3人だと、3,000万円+法定相続人の数×600万となり4,800万円となります。同じく大変大雑把な言い方をすれば、5,000万円?6,000万円程度の財産が分岐点と言うことになります。 なお、基礎控除の引き下げに配慮する形で、小規模宅地の評価減の特例と言われる事業用や居住用の宅地の内、一定の条件の場合について、評価減を行う特例制度が拡充されています。
この結果、平成26年度において、亡くなったた人に対する相続税の課税割合は、全国で4.4%程度でしたが、これが倍増するのではないかと予想されます。