税・会計ニュース
確かに、親族を殺された者の悲しい思い、犯人に対する憎しみといったものは第三者には到底理解できない深いものでしょう。犯罪を犯すという行為が何であれ正当化されることはありません。しかし、その腹の底から湧き起こる感情をぶつけるものが裁判なのでしょうか。裁判で死刑判決が出れば感情的に納得できる、それでよいのでしょうか。裁判とは感情に対するはけ口なのでしょうか。
仮に、感情の問題を解決するのが裁判であるなら、犯罪者を死刑にすることで感情の問題が解決するのであれば、感情の末に殺人を犯した犯人の理屈と裁判の理屈は同じになってしまわないでしょうか。ちょっと乱暴な議論ですが、感情的に納得できる裁判が正当なものであるとするなら、感情的に納得するために殺人を犯した犯人の行為も同じように正当化されることになってしまいます。これは大変危険なことです。
話は少し変わりますが、この裁判と前後して、冤罪であることが明らかとなった人が国家賠償で和解をしたという話が新聞に出ていました。また、電車の中で痴漢行為をしたと逮捕された事件で、実は被害者と組んだ男が目撃者を装ってでっち上げたとという話もありました。日本のあちこちで冤罪事件が報道されています。裁判官の判断だって絶対正しいわけではありません。裁判官ほど世間を知らない人はあまりいないと言っていいくらいです。仮に裁判官が常に正しければ、三審制を維持する理由もないわけです。人間の判断に誤りはつきものです。それを前提に世の中の仕組みを考えなければいけないのではないでしょうか。
このように裁判の背景にあるものを考えてくると、軽く「死刑になって当然よ」とは言えないと思うのです。テレビのワイドショーでは判決文の意味、裁判の意味なんて本当は報道できていないと思うのです。冤罪事件と死刑判決。被害者とその家族の感情と裁判制度の存在価値。非難を浴びながら被害者側に立つ弁護士の存在。世の中の反応を考えながら判決文を書く裁判官の苦悩。そして加害者の苦悩。
裁判員制度では、私たちは現実の裁判を通じてこの深い現実に触れなければならないのです。市民の手に取り戻す司法とは、感情をぶつける場ではなく、社会の深い苦悩の場なのです。そして裁判員である以上、その苦悩に一定の指針を出さなければならないのです。裁判員制度の広報でもその点には触れられていません。深い苦悩の中での役割に疲れ果てて裁判所から出てくる裁判員の皆さんの顔が頭に浮かびます。
人は生きていく以上苦しむものです。その苦しみは本人にしかわからない。同じような苦しみを経験した人でないと簡単にわかるものではないと思うのです。
私どものサイトとしてはちょっと重たいテーマですが、世の中全体が裁判をあまりに軽く浅く見ているような気がして、あえて書いてみました。あ〜司法試験なんて途中であきらめて良かったと思う今日この頃です(決して負け惜しみではありません)。
3月までは町中が大混乱になるという話でしたが、どのガソリンスタンドを見ても、外国のように車が列をなすという状態ではなく、冷静に受け止められていると思います。ただ、あまり報道されていませんが、特定財源の問題で、道路に関する予算が執行できない状態になっていて、土木業者には仕事が回らずこちらは大変な状態のようです。そうでなくても公共工事の削減の痛手を受けているだけに、地方の土木業界の将来がますます不安です。
で、改めて税金の問題なのですが、今回の現象は、税金が政治と深く関わっていると言うこと改めて認識させられました。そのような中で、政府が出した法案が国会を通らないことが異常事態だと言われています。しかし、本当にそうなのでしょうか。なぜ政府案が改正されてはいけないのでしょうか。政治というものは、いろいろな議論の中で、よりよいものが選択されていくべき仕事です。与党は自分の意見を何が何でも通すことが仕事ではなく、野党も何が何でも与党を非難することが仕事ではないはずです。お互いに国民のためによりよい税制を考えるというテーマで、深い議論が行われるべきではないでしょうか。しかし、新聞報道などによる限り、そのような議論が行われたとは思えません。
私たち税理士は、年末から年始にかけて、与党の税制改正大綱や閣議決定された税制改正法案などをベースに来年度の税制改正を勉強し、セミナーなどで情報提供する機会が多くあります。過去の例では、年末の情報が国会の審議を経て何らかの改正となったケースはほとんどありません。したがって、国会通過を見通して3月には税制改正に関する本が店頭にも並びます。これこそ異常事態なのではないでしょうか。
与野党の話し合いは馴れ合いでもなく、誹謗中傷でもなく、与党はいったん固まった法案でも野党の指摘次第では改正することも受け入れ、野党は与党に対して理論的な問題点を指摘し、改正を促す。そのような国会審議の中で、法案が改正される。諸外国でも当たり前とされているそんな政治が日本でも普通になればよいと思います。
揮発油税と地方道路税、軽油引取税と日本人の日常会話に、年金に続いて税が取り上げられることになりました。それを気にしなければならなくなったという大変さはありますが、世の中の仕組みを知ると言うことは社会人としてとても大切なことです。政治は政治家のものではなく、国民のものですから、その点でも今回は良いきっかけだったと考えるべきかもしれません。
※今回の改正に酒税は影響ありませんのでご注意ください。また、ガソリン関係の税金以外にも、法人税法等に対する租税特別措置法も期限切れ状態となっており、こちらの対応も問題となっています。
消費税改正にご注意! 1.免税点の引下げ(3,000万円→1,000万円) 平成15年の課税売上高が1,000万円を超えると、平成17年は課税事業者としての申告が必要になります。 〔注意点〕 住宅家賃や土地の賃貸・譲渡、社会保険診療等は非課税のため、課税売上には含まれません。 原則課税を選択すると、関係書類の保存が必要になります。 簡易課税は経理処理等も簡単ですが、期限までに選択届出書の提出が必要であり、原則課税よりも不利になることがあります。 定期積金などを利用して、納税資金をお早めに準備してください。
今回の税制改正ですが、13日(火)に閣議決定の方向 だそうです。すでに民主党が問題点の検討を始めたということで、国会の場で議 論される可能性もあるのですが、現在の小泉政権の政策能力からして、盲目的に 作業を進める可能性の方が高いように思われます。そこで、改めて問題点を認識 していただき、可能であれば、お知り合いの方にそれをお伝えいただけないでし ょうか?時間もなくて恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。
■改正される内容(抜粋)
- 土地・建物等の譲渡損失について、その所得内でしか損失の通算を認めず、 従来のような給与所得や事業所得のような所得との通算が認められない。この処 置は平成16年1月1日以降の取引から適用される。
- 所有期間5年超の長期譲渡所得について認められていた100万円の特別控 除制度が廃止される。
- 土地・建物等の長期譲渡所得について、公共機関等への買収の際に認められ る対応が縮減される。
■改正前の状況
所有している不動産について含み損を抱えた国民は決して少なくない。多くの
者は、何とか維持していると思われるが、何らかの事情でその不動産を売却し、
損失の額が具体的なものとなった時、給与所得や事業所得などで所得税が発生し
ている者は、それらの所得と損失を通算することで、税金が還付される。損失全
額をカバーすることは出来ないとしても、損失を他の所得と相殺することは自然
であり、それなりのカバーが行われていた。
税金の申告業務に携わる税理士の経験から言えば、「不動産を売却すると税金
を取られる」と思い込んでいる納税者は多い。しかし、その売却が損失の発生す
る取引であり、いったん納めた税金が返ってくると知ると、損失そのものは大変
悔やまれるが、このような制度で少しだけ救われたという顔になる。
■何が問題か?
- 所得税は総合課税の中で、給与や事業、不動産・ゴルフ会員権等の譲渡とい った各所得間の黒字や赤字についての「損益通算」を、所得税法本法の中で、原 則として認めており、今回の措置はこれに対する根本的な改正であり、また不動 産取引に与える影響が極めて大きいにもかかわらず、事前の説明がまったくなく、 一部関係者の話によると、財務省との間でも詳細な議論が行われた形跡がない。
- 居住用財産については、この制度を引き継ぎ、さらに損失の繰越が可能であ るかのような制度を創設しているが、この新しい制度は住宅借入金がある場合の み対応するようになっており、すべての居住用財産に対応できるものではない。 また、居住用財産に限定することについての議論も行われた形跡がない。家計に 問題があって土地・建物等を売却するのは居住用財産が最後となるのが普通と想 定され、改正案では、まず居住用財産から売らなければ救われないことになる。
- 二元的所得税を導入することを前提とすれば、土地・建物等が含まれる金融 資産の譲渡所得は、給与が事業の勤労所得と区別されて計算されるため、今回の 改正の処理は当然のものとなるが、「勤労者が不利となる税制を本当に採用する のか?」という大前提部分の議論がまったくされていない中で、今回の改正案を 認めれば、結果的に二元的所得税を採用したことになってしまう。
- 法人税においては、法人内で発生した利益と損失は当然にして相殺される。 土地・建物等の譲渡損失も、同様である。法人で認められるものが、なぜ所得税 で認められないのか?
- 今回の改正は12月下旬になって発表された。このため、それを知ったごく 一部の関係者が、損失が発生することが明確な取引について、数日というわずか な期間で契約を行い、改正前の対応が出来るように手続を行った。このようにク ローズドな世界で全国民を対象とする税制改正が行われるのが、民主国家として 正しい道なのだろうか?
- 長期譲渡所得の特別控除100万円という制度は、保有期間が長期であるた め、取得費を証明できないものも多い長期譲渡所得では有効に機能してきたと思 われるが、これについても容赦なく廃止するということについても、上記と同じ ような疑問を感じる。
- 不動産の価格については、下落傾向が続いている。不良債権発生のベースは、 不動産価格下落に伴う担保価値の減少にほかならない。今回の改正案のような税 制を採用するとすれば、不動産の価値はますます低下するものと思われ、その場 合、落ち着きを見せたといわれる不詳債権問題にも大きく影響する可能性がある。
- 株式等の譲渡所得と比較して今回の改正案の説明が行われた形跡があるが、 株式の譲渡所得と土地・建物等の譲渡所得の課税は歴史的な背景もまったく異な り、また両者を同じような制度とすることは、基本的に二元的所得税を導入する こととなり、1)がもつ問題の解決にはならない。
- 土地・建物等の譲渡所得については損益通算できないこととなったが、事業 用資産やゴルフ会員権等の譲渡については、制度の構成上維持されることとなり (総合課税の譲渡)、赤字が出れば他の所得と相殺可能となる。この不整合性に ついても説明が行われていない。
衆議院が10月10日に解散されました。28日公示の後、11月9日に投票が行われます。日本の将来にとっても大事な選挙だと思われますが、この時期は来年度の税制改正にとっても非常に重要な時期です。毎年この時期の新聞(特に日経新聞)には、財務省が所得税の控除を引き下げることを考えているとか、政治家がそれに反対したとか、どこかの団体が陳情したとか、税制改正に関するいろいろな記事が掲載されるのをご存知でしょうか?税制改正については、政府税調、自民党税調で議論が行われ、財務省が事務的な部分をまとめて、12月中旬に税制改正大綱が発表されます。それが年明けからの国会で予算案とともに議論されます(最終的な国会の議決は通常3月です)が、改正の基礎的な作業は年内に終了してしまうわけです。しかし、今年はどうもこの種の記事はかなり少なくなりそうです。つまり、国政選挙と重なるために、来年の税制改正・予算審議には例年並みの時間が取られることは難しくなった訳です。また、議論の中で、関係者が意見を表明する時間も余りありません。実際のスケジュールを考えると、選挙の結果にもよりますが、与野党逆転のような大波乱が起きなかったとしても、選挙後国会が開かれて新体制が整い、本格的な税制改正論議に入るのは、早くても11月後半と予想されます。こうなると、実質的な検討時間は1ヶ月もないこととなります。なお、今回の選挙では自民党税調の長老議員の多くが引退します。この影響で風通しがよくなるのか、逆に混乱を招くのか、といったあたりも注目しておきたい点です。
以上のような状況を考えていくと、来年度の税制改正はかなり小型化されたものになると予想されます。連結納税や相続時精算課税制度といった大型の改正が毎年続いた後ですから、ちょっとひと休みという点でもよいタイミングと政治家の方は考えているのかもしれません。しかし、もしそうであるとすれば、そんな暢気で良いのでしょうか?税制は、日本経済に大きく影響しますし、巨額の財政赤字についても時間をかけて議論されるべきです(もちろん、時間をかければ良いというものではありませんが)。こうなってしまった以上、スケジュール自体はどうしようもありませんが、現在の税制が抱えている問題に対しては、短い時間でもできるだけ深く議論し、少しでも改善してもらいたいものです。
なお、平成16年度については平成15年改正ですでに導入が決まっているものがいくつかあります。
- 消費税の課税事業者基準の引下げ(3000万円→1000万円)と総額表示の義務化
- 所得税の配偶者特別控除上乗せ部分の廃止
- 事業税の外形標準課税導入(資本金1億円超の法人対象)
いずれも国民にとって負担増となるものです。もし、この改正が今秋の選挙を念頭に作られたものだとすれば・・・、ちょっと考え過ぎでしょうか?
2003年2月から、資本金1円の株式会社の設立が可能になりました。2ヶ月近くで600社の特例法人が設立されたそうです。そこで、この制度の内容について整理してみました。
■ポイント
商法では、会社の財産的基礎を確保するために、有限会社300万円 株式会社1,000万円という最低資本金の規制があります。今回の制度は、新事業創出促進法の中で、一定の条件を満たせば、この最低資本金規制が5年間免除されるという形で認められることになっています。
その一定の条件とは下記のようなものです。
■条件
1)「創業」であること
この制度は、今までの個人事業の法人成り、子会社の設立といった場合には適用されません。あくまでも「創業」=「新会社設立」が必要です。サラリーマンや、主婦、失業者が起業するという形で、証明書類として、勤務していたサラリーマン時代の源泉徴収票や、被扶養者であった証明等が必要になります。
2)計算書類の提出
会社の信頼性を確保するため、決算書は経済産業局を通じて公開されることになります。
3)配当の制限
会社の資本が少ないわけですから、その充実のため、一般の会社よりも配当の条件が厳しくなっています。
4)5年以内の増資
この制度のポイントは、ほとんどここに集約されます。5年以内に最低資本金まで増資することができなければ、基本的に、解散または合名会社等への組織変更ということになります。
5)経済産業大臣の確認
この制度の適用を受けるためには、地元の経済産業局に確認申請書を提出しなければなりません。法人登記をする際にも、経済産業局の確認書が必要とされます。
■注意事項
一般的に、この制度は、起業の道を広げる良い制度だという評判です。確かにその面は否定できませんが、注意すべき点もいくつかあります。
1)資本金が完全に不要になるわけではありません。最低資本金を5年内に用意する必要があります。事務所を出す、人を確保する、パソコンを買う等々、ビジネスには資金が必要です。スタート時点で最低資本金を用意できなかったということは、それ自体ハンディキャップなのですから、法人設立後はしっかり利益を確保する厳しさが必要です。
2)銀行から融資を受けるためにも、資本の部が小さい以上、かなり厳しい審査があると思っておかれたほうが良いと思います。特に、最近の銀行事情から、歴史のある企業でも融資には難しい現実があり、担保や保証人を求められることもあるでしょう。
3)法人設立費用として約20万円〜30万円、赤字でもかかる法人住民税の均等割は毎年約8万円、労働保険と社会保険の負担。これに書類作成を司法書士や税理士に依頼すると、追加負担が発生します。自分で登記申請書類や決算書、法人税の申告書を作成するにも、ある程度の知識が必要です。この制度は、あくまでも設立時の最低資本金のみの特例措置で、設立以降の税金等についてまでの特典はありません。
以上のように、この制度は起業を後押しするものではありますが、成功までしっかり見守ってくれる制度ではないことを自覚すべきです。5年という期限設定は冷徹です。300万円や1,000万円持って会社を始めても成功できない時代、ビジネスは夢だけで実現できるものではなく(もちろんそれはとっても大事なものですが・・)、周りの方々との信頼関係や資金、そして利益が必要です。しかし、その厳しさをしっかり受け止めて、自分の暖めてきたビジネスを実現しようと真剣に考えてきた方が、制度に甘えるのではなく、一つのきっかけにしてみようという発想で取り組めば、大きなチャンスになるかもしれません。大企業でも破綻することが珍しくない今のような時代に求められているのは、「自立」です。起業で成功する人が増えれば、組織偏重主義だった日本人も少し変化するかもしれませんね。
●手続き等詳細のページ(経済産業省ホームページ) http://www.meti.go.jp/policy/mincap/index.html