ボストーク -- Boss Talk --
湊町レター Letter From Minato-machi 2013年1月1日 19
2013/1/13
新しい年2013(平成25)年です。さて、正月気分も通り越して、仕事の話です。今年はお金に関して大きな改正が行われます。そのうち特に注目したいものを取り上げました。なお、詳細は後日、個別のパンフレット等でご案内する予定です。
【復興特別税の創設】
平成23年3月に発生した東日本大震災の復興のために必要な財源を確保するための特別措置法が成立し、復興特別所得税と復興特別法人税が創設されました。所得税については、平成25年から49年までの25年間、本来の所得税に対して2.1%上乗せされる形になります(住民税についても、均等割が1人あたり1000円増額となります)。法人税については、平成24年4月1日から開始する事業年度から3年間、本来の法人税の10%上乗せされる計算で納付することになります。
法律としては、いずれも所得税・法人税の改正ではなく、それらの税をベースとして計算する新たな税制になっているという特徴があります。
また、給与や報酬のほか、預金利子や配当等に課税される源泉所得税についても、2.1%上乗せされる点に注意が必要です。
【国税通則法の改正】
国税に関する基本的なルールを定めた国税通則法が改正されます。中でも、税務調査については、その取扱が法定化され、厳格な運用となっています。特に重要な点は下記のようなものです。
- 税務調査の事前通知が、納税者と税理士に対して、調査日時・場所・調査対象税目等が通知されることで行われます(申し出れば省略することは可)。
- 調査の結果、申告等に誤りがあると認められた場合、税務署の担当者から、その内容が明確に説明されます。この説明に対して異議がある場合は、異議申立てや審査請求等の法律上の対応をすることが求められます。問題に対する納税者からの事情説明は、この段階以前に行っておく必要があります。この点が一番注意を要する点です。
- 更正の請求を行うことが出来る期間が5年(従来は1年)に延長されました。
経営状態が悪化するなどして、金融機関からの借入金の返済が困難になった場合、金融機関に対して返済猶予等を申し出れば、それに応えることが求められた金融円滑化法が、今年3月に期限を迎えます。政府が特別な措置を行う可能性もありますし、法律がなければ返済猶予が出来ないわけではありません。しかし、金融機関の対応が以前より厳しくなる可能性はありますので、資金繰りには注意が必要です。